
損害賠償等の額の制限
契約を解除した場合の損害賠償等の額の制限
クーリング・オフ期間の経過後、たとえば代金の支払い遅延等消費者の債務不履行を理由として契約が解除された場合には、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、特定商取引法は、事業者が以下の額を超えて請求できないことを定めています。
- 商品(権利)が返還された場合、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときにはその額)
- 商品(権利)が返還されない場合、販売価格に相当する額
- 役務を提供した後である場合、提供した役務の対価に相当する額
- 商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)、契約の締結や履行に通常要する費用の額
これらに法定利率年6%の遅延損害金が加算されます。
クーリングオフ代行サービス|行政書士事務所REALのお問い合わせ
クーリングオフ代行のご依頼のお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
行政書士事務所REAL(埼玉県上尾市大字平塚3115-6)全国対応
