
訪問販売のクーリングオフ代行サービス
訪問販売とは
「訪問販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約して行う商品、特定権利の販売または役務の提供等のことをいいます。
※喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。
また、特定の方法によって誘った客に対して、通常の店舗等で行う商品、権利の販売や役務の提供のことも意味します。
※営業所等で行われた契約であっても、「訪問販売」に該当する場合があります。
たとえば、路上等営業所以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合(いわゆるキャッチセールス)や、電話や郵便、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等、ほかの者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)がそれに当たります。
訪問販売のクーリングオフ
訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。
※ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3000円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されません。
特定権利とは
- 施設を利用したり、役務の提供を受ける権利のうち、国民の日常生活に関する取引において販売されるものであって政令で定められているもの(リゾート会員権ゴルフ会員権、スポーツ会員権 、映画チケット、演劇チケット、 音楽会チケット、スポーツ観覧チケット、写真展チケット、美術展チケット 、 英会話サロン利用権 )
- 社債その他の金銭債権
- 株式会社の株式、合同会社、合名会社若しくは合資会社の社員の持分若しくはその他の社団法人の社員権又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するもの
クーリングオフ適用除外
以下の場合等には、特定商取引法が適用されず、クーリングオフできません。
- 事業者間取引の場合
- 海外にいる人に対する契約
- 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
- 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
- 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
- 株式会社以外が発行する新聞紙の販売
- 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの(例:金融商品取引法に基づき登録を受けた金融商品取引業者が行う販売又は役務の提供)
過量販売契約の申込みの撤回または契約の解除
訪問販売の際、消費者が通常必要とされる量を著しく超える商品(役務・政令で定める権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、契約の申込みの撤回又は契約の解除ができます。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外です。)
この際の清算ルールは、クーリング・オフと原則同様の清算ルールが適用されます。
契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し
事業者が、契約の締結について勧誘する際、以下のような行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下のような誤認をすることによって契約の申込みやその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。
- 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
- 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
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クーリングオフ代行のご依頼のお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
行政書士事務所REAL(埼玉県上尾市大字平塚3115-6)全国対応

訪問販売に対する行政規制
1.事業者の氏名等の明示
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。
- 事業者の氏名(名称)
- 契約の締結について勧誘をする目的であること
- 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
2.再勧誘の禁止等
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。
3.書面の交付
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
- 商品(権利、役務)の種類
- 販売価格(役務の対価)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 商品名、商品の商標または製造業者名
- 商品の型式
- 商品の数量
- 商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
4.禁止行為
特定商取引法は、訪問販売において以下のような不当な行為を禁止しています。
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
- 売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
- 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと
5.行政処分・罰則
上記のような行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第7条)や業務停止命令(法第8条)、業務禁止命令(法第8条の2)の行政処分のほか、罰則の対象となります。
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