
業務提供誘引販売取引のクーリングオフ代行サービス
業務提供誘引販売取引とは
特定商取引法は、「業務提供誘引販売取引」を次のように規定しています。
- 物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって
- 業務提供利益が得られると相手方を誘引し
- その者と特定負担を伴う取引をするもの
業務提供誘引販売取引にあたる例としては、たとえば、以下のようなものがあります。
- 販売されるパソコンとコンピューターソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク
- 販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事
- 販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務
- 購入したチラシを配布する仕事
- ワープロ研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うワープロ入力の在宅ワーク
業務提供誘引販売取引のクーリングオフ
業務提供誘引販売取引の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日間以内であれば、消費者は業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフできます。
契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し
業務提供誘引販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をする際、以下のような行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下のような誤認をしたことによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。
- 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
- 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
クーリングオフ代行サービスのお問い合わせ
クーリングオフ代行のお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
行政書士事務所REAL(埼玉県上尾市大字平塚3115-6)全国対応

業務提供誘引販売取引に対する行政規制
1.氏名等の明示
業務提供誘引販売業者は、業務提供誘引販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、以下の事項を告げなければなりません。
- 業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)
- 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
- その勧誘に関する商品または役務の種類
2.禁止行為
特定商取引法は、業務提供誘引販売取引業者が、契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、取引の相手方に契約を解除させないようにするために、嘘をつくことや威迫して困惑させるなど不当な行為を禁止しています。具体的には、以下のようなことが禁じられています。
- 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能等、特定負担、契約解除の条件、業務提供利益、そのほかの重要事項について事実を告げず、あるいは事実と違うことを告げること
- 勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること
- 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘を行うこと
3.広告の表示
特定商取引法は、業務提供誘引販売業を行う者が業務提供誘引販売取引について広告する場合には、次の事項を表示することを義務づけています。
- 商品(役務)の種類
- 取引に伴う特定負担に関する事項
- 業務の提供条件
- 業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 業務提供誘引販売業を行う者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者または業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
- 商品名
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
4.誇大広告等の禁止
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。
5.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
消費者があらかじめ承諾しない限り、業務提供誘引販売を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。(オプトイン規制)
この規制は、業務提供誘引販売を行う者のみならず、業務提供誘引販売電子メール広告受託事業者も対象となります。したがって、当該電子メール広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。以下のような場合は、規制の対象外となります。1) 「契約の成立」「注文確認」「発送通知」などに付随した広告契約内容や契約履行に関する通知など「重要な事項」を通知するメールの一部に広告が含まれる場合2) メルマガに付随した広告消費者からの請求や承諾を得て送信する電子メール広告の一部に広告を記載する場合3) フリーメール等に付随した広告インターネット上で、無料でメールアドレスを取得できるサービスで、無料の条件として、利用者がそのアドレスからメールを送ると、当該メールに広告が記載されるものなどの一部に広告を記載する場合
6.書面の交付
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引について契約する場合には、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。A. 契約の締結前には、当該業務提供誘引販売業の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
- 業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
- 商品名
- 商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
- 特定負担の内容
- 契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
B. 契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。
「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
- 商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
- 商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
- 特定負担に関する事項
- 業務提供誘引販売契約の解除に関する事項
- 業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名
- 契約年月日
- 商品名、商品の商標または製造者名
- 特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
7.行政処分・罰則
上記行政規制に違反した者は、業務改善指示(法第56条)や業務停止命令(法第57条)、業務禁止命令(法第57条の2)等の行政処分のほか、罰則の対象となります。
クーリングオフ代行サービスのお問い合わせ
クーリングオフ代行のお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
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