
学習塾契約のクーリングオフ
学習塾の契約をしたけど。。
クーリングオフしたい!
学習塾のクーリングオフ期間は、8日間です!
学習塾の契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の指定役務とされています。
特定継続的役務提供とは
役務(えきむ)」とはいわゆるサービスのことで、「特定継続的役務」とは、政令で定める「特定継続的役務」(※)を、一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。これには役務提供を受ける権利の販売も含まれ、「特定権利販売」と呼ばれます。上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。
(※)「特定継続的役務」とは、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。
ただし、学習塾の場合、以下の要件に該当する必要があります。
入学試験に備えるためまたは学校教育の補習のための学校(大学および幼稚園を除く)の児童、生徒または学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る)
一定の期間 2月を超えるもの
一定の金額 5万円を超えるもの
クーリングオフ適用除外
以下の場合などには、特定商取引法が適用されません。
- 事業者間取引の場合
- 海外にいる人に対する契約
- 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
- 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
- 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
学習塾契約のクーリングオフ代行サービスの費用
郵便費用1,600円(内容証明料、書留料、配達証明料、郵便料)
+
クーリングオフ代行サービス料金(7,000円+税~)
学習塾契約のクーリングオフ代行料金(報酬)
以下、消費税が別途かかります。
契約金額(総額) | 代行料金(報酬) |
~10万円未満 | 7,000円 |
10~20万円未満 | 9,000円 |
20~30万円未満 | 11,000円 |
30~40万円未満 | 13,000円 |
40~60万円未満 | 15,000円 |
60~100万円未満 | 17,000円 |
100万円以上 | 20,000円 |
クーリングオフ期間残り2日以内 | +3,000円 |
学習塾契約のクーリングオフ期間経過後の中途解約代行サービス料金(報酬)
以下、消費税が別途かかります。
支払い総額の3%+1万円(最低3万円) |
学習塾のクーリングオフ代行サービスのお問い合わせは
クーリングオフ期間が迫っている場合は、お電話でお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
