
訪問購入のクーリングオフ代行サービス
訪問購入とは
「訪問購入」とは、購入業者(※1)が、店舗等以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で行う物品(※2)の購入のことをいいます。
(※1)「購入業者」とは、物品の購入を業として営む者を意味します。
(※2)「売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品」又は訪問購入に関する法の規制の対象となった場合に「流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品」として、政令第16条の2に列挙されている物品(例:自動車(2輪を除く)、 家庭用電気機械器具、家具、書籍、有価証券、 レコードプレーヤー用レコー ド及び磁気的方法又は光学的 方法により音、影像又はプロ グラムを記録した物)を除きます。
クーリングオフ適用除外
以下の場合には、特定商取引法が適用されません。
- 事業者間取引の場合
- 海外にいる人に対する契約
- 国、地方公共団体が行う訪問購入
- 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う訪問購入
- 事業者がその従業員に対して行った訪問購入
また、以下の場合は一部規定(法第58条の5、法第58条の6第2項及び同条第3項)を除いて、特定商取引法が適用されません。(政令第16条の3)
- いわゆる御用聞き取引の場合
- いわゆる常連取引の場合
- 住居からの退去に際し、売買契約の相手方から取引を誘引した場合
訪問購入のクーリングオフ
訪問購入の際、売買契約の相手方が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、相手方は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。
なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり威迫したりすることによって、相手方が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、相手方はクーリング・オフできます。
物品の引渡しの拒絶
売買契約の相手方は、クーリング・オフ期間内は債務不履行に陥ることなく、事業者に対して契約対象である物品の引渡しを拒むことができます。
クーリングオフ代行サービスのお問い合わせ
クーリングオフ代行のご依頼のお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
行政書士事務所REAL(埼玉県上尾市大字平塚3115-6)全国対応

訪問購入に対する行政規制
1.事業者の氏名等の明示
事業者は、訪問購入を行うときには、勧誘に先立って、相手方に対して以下のことを告げなければなりません。
- 事業者の氏名(名称)
- 契約の締結について勧誘をする目的であること
- 購入しようとする物品の種類
2.不招請勧誘の禁止
事業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、相手方の自宅等で売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはいけません。
いわゆる飛込み勧誘や、単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります。
3.再勧誘の禁止等
事業者は、訪問購入を行うときには、勧誘に先立って相手方に勧誘を受ける意思があることを確認しなければなりません。
また、相手方が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続することや、その後改めて勧誘することが禁止されています。
4.書面の交付
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を相手方に渡さなければなりません。
- 物品の種類
- 物品の購入価格
- 代金の支払時期、方法
- 物品の引渡時期、方法
- 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
- 物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 物品名
- 物品の特徴
- 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
相手方に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフに関する事項と物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
5.物品の引渡しの拒絶に関する告知
事業者は、クーリング・オフ期間内に売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、相手方に対して当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければなりません。
6.禁止行為(法第58条の10)
特定商取引法は、訪問購入において以下のような不当な行為を禁止しています。
- 売買契約の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
- 売買契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
- 売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
- 売買契約の対象となる物品の引渡しを受けるため、引渡し時期その他物品の引渡しに関する重要な事項について、故意に事実を告げない、事実と違うことを告げる、又は相手を威迫して困惑させること。
7.第三者への物品の引渡しについての契約の相手方に対する通知(法第58条の11)
事業者は、訪問購入取引の相手方から物品の引渡しを受けた後、クーリング・オフ期間内に第三者に当該物品を引き渡したときは、以下の事項を、遅滞なく、相手方に通知しなければなりません。
- 第三者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 物品を第三者に引き渡した年月日
- 物品の種類
- 物品名
- 物品の特徴
- 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
- その他相手方が第三者への物品の引渡しの状況を知るために参考となるべき事項
8.事業者が物品を引き渡した第三者への通知(第58条の11の2)
事業者は、訪問購入取引の相手方から物品の引渡しを受けた後、クーリング・オフ期間内に第三者に当該物品を引き渡すときは、以下の事項を、施行規則の様式第5又は様式第5の2による書面にて、第三者に通知しなければなりません。
- 第三者に引き渡した物品が訪問購入取引の相手方から引渡しを受けた物品であること
- 相手方がクーリング・オフを行うことができること
- 相手方がクーリング・オフできる期間に関する事項
- 事業者が相手方に対して法第58条の8の書面を交付した年月日
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 事業者が物品を第三者に引き渡す年月日
- 物品の種類
- 物品名
- 物品の特徴
- 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
※既に相手方がクーリング・オフを実行している場合は、当該事実ならびに上記1、5~10の事項を書面に記載する。
9. 行政処分・罰則
上記のような行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第58条の12)や業務停止命令(法第58条の13)、業務禁止命令(法第58条の13の2)の行政処分のほか、罰則の対象となります。
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